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外国人技能実習制度とは
Technical training
外国人技能実習制度をご存じですか?
日本の企業などで技術、技能を身につける為に日本に来ている外国人を技能実習生と言い、この技能実習生を受入れる為の制度を外国人技能実習制度と言います。
入国した技能実習生は受入れ企業との雇用関係の下で、実践的な技術などの習得を図り、最長5年間の技能実習が行えます。
外国人技能実習制度受入れのメリット
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現地の機関にて書類審査、健康診断、面接等の厳しい審査基準をクリアした人材です
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実習生は非常にまじめで実習意欲の高い人材です
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実習生は18歳以上の若年層であり、職場の活性化につながります
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企業の国際進出の足掛かりや、国際社会への貢献へとつながります
受入れ職種
機械・金属関係
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機械加工
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金属プレス加工
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工場板金
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機械検査
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電子機器組立て
食品関係
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加熱性水産加工食品製造
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非加熱性水産加工食品製造
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ハム・ソーセージ・ベーコン製造
その他
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印刷
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製本
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プラスチック成形
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塗装
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溶接
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工業包装
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自動車整備
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コンクリート製品製造
繊維・衣服関係
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婦人子供服製造
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帆布製品製造
外国人実習生受入れ可能人数
常駐従業員数
受入れ可能人数
30人以下
3人
31人~40人
4人
41~50人
5人
51~100人
6人
101~200人
10人
201~300人
15人
301人以上
常勤職員総数の20分の1
対応諸国
・中国・ベトナム・ミャンマー・フィリピン・カンボジア・インドネシア・タイなど
外国人技能実習生受入れの流れ
1
受入れお申込み
外国人技能実習制度を詳しくご説明させていただきます。
様々なご相談やご希望をお伺いし、納得のいくまでご検討いただいた上でお申込みいただきます。
2
送り出し機関による事前選択
お申込みいただいた内容に従い、現地送り出し機関にて募集します。
3
現地面接実施
企業担当者様と弊組合担当者が現地へ赴き、面接を実施します。総合的に判断し人材を内定します。
4
日本語教育(現地)・在留資格認定証明書交付申請
合格者は日本滞在に必要な講習を約3か月以上受け、日本語や日本の文化についての基礎知識を身につけます。同時に組合において、技能実習1号の在留資格認定証明書の申請を行います。
5
入国
在留資格認定証明書及び日本国査証発給後に入国となります。
6
1ヵ月講習
在留資格認定証明書及び日本国査証発給後に入国となります。
7
配属
1か月講習の終業後に、企業様へ配属し、技能実習を開始します。
8
技能検定試験
技能実習開始後速やかに「技能検定 基礎級」の受験申請を行います。この検定に合格して技能実習2号に移行できます。
9
在留資格変更申請
組合において、技能実習2号の在留資格変更の申請を行います。
10
在留期間更新申請(技能実習2号 1年後)
組合において、技能実習2号の在留期間更新の申請を行います。
11
在留資格変更申請
組合において、技能実習3号の在留資格変更の申請を行います。
※「技能検定 随時3級」の合格が必須
12
帰国
技能実習生は、実習期間を終了し母国へ帰国します。
外国人エンジニアのご提案
外国人エンジニア採用のメリット
1
優秀な若手人材の確保
2
社内の活性化
3
新しいメディアの創出